昨今、ライフスタイルの多様化に伴って家族の在り方も変化している時代を迎えています。
昔は祖父母に両親と子供たちが家族を形成していましたが、最近では両親と同居しないという生活スタイルが増えています。それでも子供がいれば親の面倒を見なくてもいざ、どちらかが死亡した場合さすがの子供たちも残された片方の親の面倒をみることになりますが、いろんな理由から子供のいない夫婦もこの世の中には大勢います。
若いうちはそれでもいいのですが、歳をとった夫婦が思うことはどちらか片方が先に旅立ってしまったら残された方はどうなるのか?もし、夫婦ともども死んでしまったら家や土地はどうなるのか?という不安を抱えている人もいるでしょう。
私たち夫婦には子供がいないから心配だわ
こういうお悩みの人もいらっしゃるのではないでしょうか?
そういうお悩みにお答えします
子供のいない夫婦の相続
そこで、子供のいない夫婦がもし死んでしまったら、その相続は誰の手に渡るのか?ということをここで共に考えていきたいと思います。
妻が全部相続するはずだろ?
普通皆さんそう思いますよね~
子供のいない夫婦の場合、夫か妻のどちらかが亡くなった時、相続はどうなるのか不安を抱えているのではないでしょうか?
夫が亡くなった場合、妻が亡くなった場合残された配偶者が相続すると思っている人もいるでしょう。
ですが、場合によっては配偶者が財産のすべてを相続できないことがあります。
相続のトラブルが起こらない為にも事前に生前の対策が必要になってくるでしょう。
ここでは子供のいない夫婦の相続について話します。
相続財産がすべて配偶者のものになるとは限らない
子供がいない夫婦で夫もしくは妻のどちらかが亡くなった時、相続が発生し配偶者、必ず相続人になりますが、亡くなった夫もしくは妻に両親や兄弟姉妹がいた場合、配偶者と共に相続人となるため相続財産を分けることになります。
亡くなった夫もしくは妻の両親が生きている場合は、配偶者と両親が相続人。
親が亡くなっていて兄弟姉妹が生きている、もしくは兄弟姉妹の子供がいる場合は。配偶者と兄弟姉妹
(もしくはその子供)が相続人となります。
このような配偶者以外の相続人のことを「血族相続人」と言います。
配偶者と血族相続人による相続は、家族や親戚間でのトラブルの種になりやすい場合がありますので生前に誰が相続人となるのか、また相続財産について確認しておくことがよいでしょう。
弟や妹がまだいるしその子供たちだっているけど
長年連れ添った妻に残してやりたいな
そういう方もいると思いますよ
配偶者以外の法定相続人の順位
民法上、相続の権利を持つ人を法定相続人といい、相続の割合を法定相続分といいます。法定相続人の範囲や順位は民法で決められているのです。
配偶者相続人
法廷相続人になれるのは、配偶者と血族相続人に限られています。被相続人が亡くなった時に配偶者が存在していればカナらぞ相続人になります。
配偶者の相続分は他の相続人の有無によって変わります。
相続人 | 相続人 | 法定相続分 |
配偶者 子ども | 配偶者 子ども | 1/2 1/2 |
配偶者 父母(祖父・祖母) | 配偶者 父母(祖父・祖母) | 2/3 1/3 |
配偶者 兄妹姉妹 | 配偶者 兄妹姉妹 | 3/4 1/4 |
相続人の区別
相続人が配偶者のみ:配偶者は被相続人の遺産をすべてゆずり受けます。相続分は10割です。
配偶者は被相続人が亡くなった時点での配偶者である者に限られます。
※たとえば長年別居し夫婦で生活している実態がなくても離婚していなければ配偶者には相続権があります。
逆に婚姻届を出していない内縁関係や事実婚の場合は相続人にはなれないのです。
生前離婚して元配偶者との間に子供がいる場合:被相続人と血縁関係にある子のみが相続人となります。
再婚して新らしい配偶者との間に子供がいる場合:その子が再婚後に生まれた子であれば法定相続になります。
元配偶者は被相続人が亡くなった時点で婚姻関係になかった場合法定相続人にはなれません。
子連れで再婚した場合:再婚相手(夫・妻)の子は自動的に法律上の親子にならないため、相続権はありません。
しかし連れ子に遺産相続してもらうには養子縁組を組んで新たに親子関係を結ぶか遺言書を作成する必要があります。
被相続人の養子は法定相続人と定められており、相続順位は第1順位となります。
わかりづらいし、面倒だわ
そうですよね~
相続の形はその家ごとに違いますから
血族相続人
血族相続人とは、被相続人の子や孫などの「直系卑属」、親や祖父母の「直系尊属」、兄妹姉妹や甥・姪などの「傍系の血族」のことです。
血族相続人には順位があり順位が高い者が亡くなっていたり相続を放棄した場合次の順位の者が代わりに相続人になります。
遺言書がない場合の法定相続人と法定相続分(相続割合)は民法で定められているので相続割合は配偶者がいるのと配偶者がいないのとでは計算方法が大きく異なります。
配偶者がいない場合、相続人の数で均等割りとなり、配偶者がいる場合は相続人の組み合わせによって異なります。
相続順位 | 被相続人との関係 | 代襲相続 |
第1順位 | 子 | あり(再代襲もあり) |
第2順位 | 直系尊属(最も親等の近い者) | ― |
第3順位 | 兄妹姉妹 | あり(再代襲はなし) |
配偶者以外の相続人は三つの順位が決められています。その優先順位を「相続順位」といい、優先人順位が高い順に「第1順位」「第2順位」「第3順位」と決められています。
第1順位:子
相続順位の第1順位は被相続人の「子」。その「子」がすでに亡くなっている場合は「孫」、その孫が亡くなっている場合は「ひ孫」が第1順位となります。
配偶者がいる場合、子や孫などの第1順位の相続人の相続分は1/2
例えば相続人が配偶者と子二人の場合:配偶者と子がそれぞれ1/2で子は1/2を二人で分け合うため子一人の相続分は1/4になります。
なお、第1順位の子は、実子、認知している子、養子縁組した子が対象。
相続が発生する前に子が亡くなっている場合はその孫が第1順位になり、代襲相続します。
代襲相続とは被相続人が死亡した時に本来相続人となるはずの人がすでに死亡していた場合、その子や孫が代わって相続する制度のことを指します。
第1順位の該当者がなければ第2順位、第2順位がいないければ第3順位に相続人の順位は移動します。
第2順位:直系尊属
相続順位第2順位は被相続人の父母。第1順位の子がいない場合、被相続人の親へ相続権が移動しますが、父母がすでに他界している場合は祖父母へ相続権が移動します。
例えば相続人が配偶者と被相続人の父母の場合:配偶者と第2順位の父母が法定相続人となり、相続分は、配偶者が1/2、父母が1/3となり、両親ならば1/3を二人で分けるので一人1/6となります。
第3順位:兄弟姉妹
相続順位第3順位は被相続人の兄弟姉妹。第1順位、第2順位がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹が先に他界している場合は甥・姪までが代襲相続できます。
例えば①親、子、祖父母、孫がなく兄弟姉妹がいる場合
例えば②親、子、祖父母、孫がなく配偶者と兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹の相続分は1/4になります。しかも兄弟姉妹が他界した場合兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人になりますが、甥、姪の子供は相続人になれません。
結構複雑だけどなんとなくわかってきたわ
どうしても難しいと思った時は
弁護士や司法書士に相談してみるのもいいですよ
弁護士や司法書士って誰に頼んだらいいのか
わからないし・・・
遺言書を作成しておくことも
相続のトラブルにならない方法ですよ
遺言書?
今すぐ死ぬみたいでいやだわ
子供のいない夫婦の相続対策
相続が発生した場合、相続人同士でトラブルになることはっ珍しくないことですが、子供のいない夫婦のいずれかが亡くなったり、両方が亡くなったりするとトラブルになる可能性は高くなります。
そのため、トラブルを回避するための方法があります。それをご紹介しましよう。
①遺言書を作成する
遺言書なんてすぐ死ぬみたいだし、何度も書き換える必要があるって聞くけど、面倒だなと思っている人もいるでしょう。
しかし、遺言書は法定相続分よりも優先されるので原則的には遺言どおりに遺産を相続することになりますので、遺言書に指定された人た遺言書に記載されたとおりに財産を取得するため、相続順位は関係なくなります。
ただし遺言書に「全財産を内縁の妻に相続させる」と書かれている場合、配偶者が住む家を失ったり生活が苦しくなったりする可能性があります。そのため民法では法定相続人に対して最低限の相続割合を保証する「遺留分」が定められています。
※相続人の遺留分とは法定相続人(兄妹姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分のことを言います。いいかえると「最低でもこの割合だけは遺産を取得できる」と主張できる受け取り分です。
例えば、兄妹姉妹や甥や姪に遺産を渡したくない場合は、全部の遺産を妻・夫に残すと書けばよいのです。
遺言書の内容を覆すには、相続人全員で遺産分割協議をまとめなければなりません。
兄妹姉妹の言う通りにしようと思わない限り妻・夫は遺言書通り自分がすべての遺産を引き継ぎたいと思うでしょう。そうなれば遺言書の内容を実現し、妻にすべての遺産を渡すことが可能です。
自筆遺言書の書き方とポイントをカンタンにご説明いたします。
- ポイント①:誰に何を相続させるかを明確に書く
- ポイント②:書いた年月日を正確に記す
- ポイント③:署名と捺印を押印する
注意点としては
- 消せないペンで自筆で書くこと。
- 「誰に」は氏名をハッキリと明記すること。
- 捺印は実印を押印すること。
書き終えたら改ざん防止のため必ず糊付けで封をすること。なお印鑑証明書を同封しておくとよいでしょう。
②配偶者に生前贈与する
直系尊属や兄弟姉妹にも法定相続分があるため相続財産についてはそのすべてを配偶者が相続できない可能性があります。
ただ、相続財産の多くは夫婦で共に築いてきたもののため他の相続人のものになることに抵抗はあるでしょう。また、相続後の生活を考えていると思い通り生活が送れなくなってしまうこともあります。
そこで生前に配偶者に財産を贈与して相続財産の額を減らすことができます。
贈与した財産は法定相続分や遺留分の計算から外されるため、結果的に他の相続人が引き継ぐ財産額を減らすことができます。
③生命保険の受取人を配偶者にする
子なし夫婦の場合、生命保険の受取人を配偶者にしているケースが多いでしょう。生命保険の受取人を配偶者にすることで結果的に相続対策ができていることになります。
保険金の受取人は保険契約によって定められているため亡くなった後に遺産分割協議によって変更することは不可能です。そのため、配偶者が保険金の受取人になっていれば、確実に配偶者は財産を受け取ることができるのです。
また、受取人が受け取った保険金は相続納税の対象となりますが、法定相続人1人当たり500万円の控除額が計算されます。そのため、保険金を受け取っても相続税の計算には影響しないことも多く相続後の生活資金や不動産・預貯金から発生した相続税の納税資金にあてることができるでしょう。
まとめ
子なし夫婦の場合、配偶者が被相続人の遺産をすべて相続できるというわけではありません。
相続人は配偶者だけでなく、親、兄妹姉妹、さらに甥、姪が加わることがあることを注意してください。
万が一残された配偶者と他の相続人が不仲だった場合、遺産分割がトラブルになる可能性があるので、トラブルを避けるためには生前に相続対策をしておくことが大切です。
生前贈与をする、遺言書を残すなどしてキチンと遺産が渡るように配慮が必要です。